http://www.pref.osaka.lg.jp/hokeniryokikaku/corona-soudan/index.html
■「大阪府商工労働部-新型コロナ関連-」(LINE公式アカウント)を開設しています
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/syokosomu-newstopics/line_shokorodo.html
徳島県新型コロナウイルス対策ポータルサイト(事業所のみなさまへ)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/kansensho/covid-19_jigyosha/
<WITH・コロナ「新生活様式」導入応援助成金>
※ 7/22 申請受付期間が延長されました
※ 8/24 備品の納入業者や工事の施工業者等、営業の方による代理申請はできなくなりました
本助成金は、県内中小企業等が新型コロナウイルス感染症の感染予防や感染拡大の防止を行うため、また5月4日の「新型コロナウイルス感染症専門家会議」からの提言を踏まえ、「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」に沿った「新しい生活様式」を実践し、安定した事業継続を図ることを目的として必要な経費を支援します。
<事業用資金に関する主な施策(中小企業・小規模事業者のみなさまへ)>
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けている事業者や勤労者の皆様が利用できる主な「徳島県の施策」や「国の施策」について、とりまとめましたのでご活用ください。 ※ 8/5更新
<徳島県新型コロナ対応!企業応援給付金>
※ 8/21 申請期間が延長されました
徳島県新型コロナ対応!企業応援給付金は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、営業休止や大幅な売上減少を余儀なくされている県内中小・小規模事業者の事業継続に対し、一時金支給により支援する制度です。
<新型コロナウイルス感染症に係る融資制度について>
保証料実質ゼロ、当初3年間実質無利子・無担保、据置期間5年、既往の保証付き融資が借換え可能です。6/15より、融資限度額を拡大します(3,000万円 ⇒ 4,000万円)。また、当資金をご利用の方は、売上高の減少等の一定の条件を満たす場合、「徳島県新型コロナ対応!企業応援給付金」(最大100万円支給)を利用することが可能です。
◆徳島市◆
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援策について
新型コロナウイルス感染拡大で打撃を受けている事業者に対する支援として、ふるさと納税の返礼品を提供する「パートナー企業」の緊急の追加募集を行ってきましたが、このたび募集期間を、令和2年12月28日まで延長します。
<徳島市経済変動対策特別資金(新型コロナウィルス感染症対応)>
中小企業者のみなさまに対する事業資金の円滑化を図るため、徳島市が定める条件に従い、徳島県信用保証協会の信用保証を付けた融資を行うものです。新型コロナウイルス感染症により、売上げの減少等の影響を受けた中小企業者への円滑な資金調達を支援します。
◆経済産業省◆
新型コロナウイルス感染症関連 https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
<新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ>
※ 令和2年10月1日10:00時点版(PDFファイル)
<小規模事業者持続化補助金>
本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。併せて、事業者が事業再開に向け、業種別ガイドライン等に照らして事業を継続する上で必要最小限の感染防止対策を行う取組について補助いたします。
⇐ 一般型はこちら
⇐コロナ特別対応型はこちら
※ 8/11更新
<持続化給付金>
新型コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
<家賃支援給付金>
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
<「セーフティネット保証4号・5号」の適用について>
突発的災害により事業活動に支障が生じている指定地域において、売上が減少した事業者に対し別枠保証を適用
【対象中小企業者】(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
(イ) | 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること |
(ロ) | 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること |
業況が悪化してい指定業種に属し、売上が減少した事業者に対し別枠保証を適用(前年同期比5%以上減少)
【対象中小企業者】(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
(イ) | 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者 |
(ロ) | 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 |
◆厚生労働省◆
新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
<雇用調整助成金の特例措置>
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
・雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
・雇用調整助成金チラシ(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置)(PDFファイル)
・雇用調整助成金ガイドブック 簡易版(PDFファイル) ※9/30更新
<時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例>
今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始されることなりました。
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